2020-05-26 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号
他方、仲裁手続は、これを導入するためには、国内法上の制約、それから執行当局のリソース不足、国内、相互協議手続自体の経験不足といった問題を克服する必要がございますけれども、克服することができないために導入が困難とする国があることもまた事実でございます。アルゼンチン、ペルー、ウズベキスタン及びモロッコにつきましても、国内事情からその導入に反対の立場でございました。
他方、仲裁手続は、これを導入するためには、国内法上の制約、それから執行当局のリソース不足、国内、相互協議手続自体の経験不足といった問題を克服する必要がございますけれども、克服することができないために導入が困難とする国があることもまた事実でございます。アルゼンチン、ペルー、ウズベキスタン及びモロッコにつきましても、国内事情からその導入に反対の立場でございました。
ただいま申し上げましたように、韓国向けの電報の方が国内相互間の国内料金よりもはるかに安い、その半分になったというようなことは、やはり利用者にとってはなはだ不公平あるいはまた不均衡を感じさせる問題でございます。そういうような考え方から是正をいたしたわけでございます。
ただ、この利用料のきめ方でございますけれども、これは現在のきめ方は、大ざっぱに申し上げますと、いわゆる国内相互間の航空機で、しかもそれが自家用の場合には四十円という非常に安い額にきめておるわけでございます。
科学技術庁といたしましては、御承知のようにただ技術が開発されたり、利用されておる状態を、国内相互間で知らないというような状態に基づいてそういうあやまちがおかされないようにいつも留意いたしておるのでありまして、科学技術庁そのものが、一つの役所と申しますよりも、これは連絡調整企画の合議体でございますから、関係各省の方々、また民間の科学技術者をたくさん顧問、参与等にお願いをいたしまして、そういう開発技術などについての
めるかということは、この中間報告書にございますように、日本におけるFM放送のあり方をきめるための一番大きい点であるということで、問題点として投げかけておるわけでありますが、ただ先ほど山田先生からもお話がありましたように、世界的に見た場合、すなわちアメリカとか欧州がFM放送を導入したいきさつとしましてはいわゆる混信対策、アメリカにおきましては国内に中波の放送局がたくさんできましたために、夜になると国内相互
この場合に、個々の電話加入者からは負担をしていただいて、加入電信の場合全然無料にするということは、私の立場からいいますと国内相互間の不権衡ということにまたなるわけであります。
まあ株式会社でありますから、国内において機械や融資の保証とかあるいは国内相互の融資のために業務のワクを広けることはかまいませんけれども、特定なる、何百分の一かの業者のためにこの保証会社が危険負担をするということは、これはもう現在の場合にはやむを得ぬとしても、これはとるべきものでもないと私は考えるわけなんです。その点についてこれは建設大臣の意見を聞きたいのです。
二に、「海外デザインの盗用よりも、国内相互のデザイン盗用による輸出の混乱が、特に中小企業製品の場合輸出の重大問題になっている。」、ある業者がせっかく努力してよしデザインの玩具を作って輸出しても、すぐに別の業者がこれをまねて輸出する。しかもさらに安い値段でやる。これでは最初にデザインを創作する意欲のわくはずはない。
また国内相互門でデザインの盗用をやったために問題を起した例といたしまして、これまた雑貨でございますが、万年筆に例があるわけであります。日本のある有名なメーカーの万年筆が、一ダース三十八ドルで外国に輸出をされておったのであります。ところが他の業者がこれにそっくりまねた万年筆を作りまして、しかも一ダース一ドル五十セントという安値で輸出したという例などは、最も最近のこういう例でございます。
さてただいま申し上げましたような、外国混信あるいは国内相互混信あるいは放送界の要望、そういったようなものに対処しまして、どういうふうな、しからば具体案に、どういう考えで修正を加えていくかという若干の細目方針みたいなものを考えました。これについて申し上げたいと存じます。 第一番には、外国からの混信が非常にふえておるのでございます。
どの地帯からどういうふうに国内に向つて発射されているか、あるいは国内から他の地帯に対して、また国内相互の間において、どんな現状であるかということを承りたいことが第一点。それからそれに対してどういう措置がとられているかという点についてお答えを願いたいと思うのですが、これは事秘密に属することがありとすれば、さしさわりのないところだけここでお答えを願い、さらに別の形式でお答えを願いたいと思います。
羽田、大阪間は国内航空の多いところでありまして、各国ともそういう国内の旅客、貨物の輸送は、外国人に禁止しておりますので、この点は日本でも外国の定期航空運送事業用航空機が、国内相互間に運ぶことはいけない、こういう意味の規定であります。
○關谷委員 その場合に、国内相互間を連結し、なおその一端を国外へ延ばす場合に、この国内相互間だけはこれをこの改正案から除外をいたしまして、取締りができる、許認可制ということをとることが至当だと考えるのでありますが、この点もう一回伺つておきたいと思います
そうしますといかにも国内相互間の輸送であるというようなごまかしがきくわけであります。それから先ほどお話が出ましたように、夜間において暗夜に乗じて行われるというような点もございます。そういうふうに非常に手段が巧妙になつておりまして、そのために発見がむずかしい。